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以前掲載されていた「ストーカー規正法」の原文が解りにくいとのご指摘を受け、解りやすくまとめました。
「ストーカー規制法」は平成12年11月24日に執行されました。
是非一度お読みになり、参考になさってください。


ストーカー規制法の設立された目的

 恋愛感情・好意、またはそういった感情が満たされなかったことに対する怨根の感情を充たす目的で、
 相手、またはその家族・恋人・友人など、密接な関係を持つ者に対する、以下の行為を規制・処罰する
 ことによって、個人の身体・自由・名誉を守り、国民の生活の安全を図ることを目的とします。

  1. 後をついてきたり、待ち伏せしたり、自宅の他、日常生活においてよく行く場所(学校・勤務先など)
    の付近で見張ったり、またそれらの場所に押しかけてくる行為

  2. (1)の行動を監視していると思わせることを、電話・FAX・メール等で告げたり、それに気付く状況を
    作る行為

  3. 面会や交際など義務の無いことを要求する行為

  4. 著しく乱暴・粗暴な言動(目の前でわざと物を壊したり、干している洗濯物を切りつけるなどの行為
    もこれに該当します)

  5. 無言電話やいたずら電話、また、拒絶したにもかかわらず、一方的に電話・FAX・メールなどを連続
    して送信する行為

  6. 汚物や動物の死体など、気分を害するような物を送ったり、目に付く場所に置くなどの嫌がらせ行為

  7. 名誉を汚すような誹謗・中傷、またそれに気付かせる状況を作る行為(第三者が見て誹謗・中傷と
    取れる内容の落書きなど)

  8. 性的な嫌がらせや、性的羞恥心を害する文章・画像・その他の物を送ったり、目に付く場所に置くな
    どの嫌がらせ行為


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